倫理に関するガイドライン

(2013年5月17日修正)

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このガイドラインの目的と理念

  1. このガイドラインは、本連盟に登録する全ての会員が、セクシュアルハラスメント(セクハラ)・暴力行為等の倫理に反する行為を行うことや、それら行為により被害を受けることの防止を目的とするものである。
  2. 役員・指導者・競技者等は、陸上競技を愛する者として、自らその品位を保持し、お互いに人格を尊重し合わなければならない。各人がこのことを十分に理解することが、セクハラ・暴力行為等の倫理に反する行為を防止する上で、もっとも重要なことである。
  3. このガイドラインは、陸上競技に関する指導(コーチング)等を制限することを意図するものではない。むしろ、このガイドラインの理念と内容が正しく理解されることにより、より効果的な指導(コーチング)がなされ、また多くの人々から陸上競技がよりいっそう愛されるものとなることを目指すものである。

セクハラをなくすために

  1. このガイドラインにおいて、セクハラとは、相手を不快にさせる性的な言動により、陸上競技に携わる環境や、日常生活を送る環境を悪化させることをいう。
  2. 役員・指導者・競技者等は、自らがセクハラを行うことがないよう、指導者か競技者か等の立場の違いを超えて相手の人格を尊重するとともに、以下の事項を十分に理解・認識しなければならない。
    1. セクハラに当たるか否かは、自らの判断によって決まるものではなく、相手が不快に感じているか否かが基準となるものであること。
    2. 言動に対する受け止め方には、個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、親しみを表すつもりの言動であっても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
    3. 「この程度のことは相手も許容するだろう」とか「相手との良好な人間関係や信頼関係ができているから大丈夫」といった勝手な思いこみをしてはならないこと。
    4. 指導や体調管理等の目的で相手の身体に触れるときは、本人の了解を得るとともに、できる限り、着衣の上から触れ、また第三者の同席を求めるなどして、誤解を与えぬよう配慮すること。
    5. 相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返してはならないこと。
    6. セクハラを受けた者は、指導者・先輩・同輩等との人間関係を考えて拒否することができないなど、明確な意思表示ができないことも少なくないが、それを同意・合意と勘違いしてはならないこと。特に、指導者と競技者との間では、拒否の意思表示をすれば指導を受けられなくなるのではないか、ひいては陸上競技を続けられなくなるのではないかといった思いから、明確な意思表示がされにくい構造にあること。
    7. セクハラに対する相手の対応により、指導のあり方や大会への出場選手選考等にあたって相手に不利益を与える扱いは、決してしてはならないこと。
    8. セクハラは、男性が被害者となる場合もあるし、指導者と競技者との間や男女間だけでなく、競技者間(先輩・後輩間や同輩間)や同性間で起こる場合もあること。たとえば、性的な事柄に関する冷やかし・からかいは、いじめの問題であるとともに、セクハラの問題でもあること。
    9. 陸上競技に携わっている時間中のセクハラに注意するだけでは不十分であり、たとえば、大会終了後の飲食の場等におけるセクハラにも十分注意すること。
  3. セクハラを受けた者は、その被害を深刻なものにしないために、一人で我慢しているだけでは問題は解決しないことを認識し、以下の行動をとるよう努めることが望まれる。
    1. セクハラに対しては、勇気を持って毅然とした態度をとり、明確に拒絶の意思表示をすること。
    2. 同僚や友人など、身近な信頼できる人に相談すること。
    3. 所属団体や、日本陸連の相談窓口等への相談も考えること。
  4. 他人がセクハラを行い、またはセクハラの被害を受けていることを知った者は、見て見ぬふりをすることなく、セクハラを行っている者に対してセクハラをやめるよう忠告するなど、勇気を持って具体的行動に出ることが望まれる。周囲の者の沈黙は、セクハラ被害をより深刻なものとすることが理解されなければならない。

暴力行為をなくすために

  1. このガイドラインにおいて、暴力行為とは、直接的暴力・暴言・脅迫・威圧・侮辱等により、相手を精神的・身体的に傷つけることをいう。
  2. 役員・指導者・競技者等は、暴力行為をなくすために、指導者か競技者か等の立場の違いを超えて相手の人格を尊重するとともに、以下の事項を十分に理解・認識しなければならない。
    1. 相手が自分の意に沿わない言動をとったときに、暴力行為に頼っても、何ら問題を解決できるものではないこと。
    2. 組織の運営または指導の際に意見の相違が生じた場合は、互いに話し合い、必要に応じて第三者の意見を聴き、相互理解に努めることが重要であること。
    3. 暴力行為には、肉体的な暴力だけでなく、暴言・脅迫・威圧・侮辱等により相手を精神的に傷つけること(人格を否定するような言動や、存在を無視するような態度)も含まれること。
    4. 言動に対する受け止め方には、個人間や男女間、その人物の立場等により差があり、親しみを表すつもりの言動であっても、本人の意図とは関係なく相手を傷つけてしまう場合があること。
    5. 暴力行為を受けた者は、指導者・先輩・同輩等との人間関係を考えて拒否することができないなど、明確な意思表示ができないことも少なくないが、それを同意・合意と勘違いしてはならないこと。特に、指導者と競技者との間では明確な意思表示がされにくい構造にあることは、セクハラの場合と同様である。

社会の範となるために

役員・指導者・競技者等は、セクハラ・暴力行為の防止に努めるほか、常に以下の事項を意識し、陸上競技が青少年の夢と希望であり続け、また陸上競技に携わる者が社会の範として信頼され続けるよう、努めるものとする。

  1. 常に品位を保持し、公共の場における態度・言動・服装に注意を払うこと。
  2. 人種・国籍・性別・障害の有無等の違いによる理由のない差別をすることなく、平等の精神を持ち、他者の人格を尊重すること。
  3. 他者のプライバシーを尊重すること。たとえば、競技場の内外における盗撮行為は、他者のプライバシーを侵害し、セクハラにも該当するので、厳に禁じられる。
  4. フェアプレイ精神を重んじ、ドーピングや、登録・大会参加申込み等に際しての虚偽申請といった不正行為は、絶対に行わないこと。
  5. 法律や条例等の法規範を遵守し、違法行為をしないこと。特に、昨今発生した大麻等の薬物使用や性犯罪行為は、絶対にあってはならない。

セクハラ・暴力行為等に関する相談への対応

  1. 日本陸上競技連盟は、セクハラ・暴力行為等に関する相談窓口(「セクハラ・暴力行為相談窓口」TEL:03-5321-6582/URL:http://www.jaaf.or.jp/ethic/compliance.html)を設置する。
  2. 加盟団体ならびに協力団体は、それぞれセクハラ・暴力行為等について相談を受ける体制を整備するとともに、互いに連絡を密にする。
  3. セクハラ・暴力行為等に関する情報は、名誉やプライバシーを侵害することとなる可能性があるので、その取扱いには十分注意する。日本陸上競技連盟としてのマスコミ対応は、日本陸連事務局が当たる。

以 上

付則 2010年 3月16日修正
2011年 8月 1日修正
2013年 5月17日修正

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